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法人設立

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安易な法人設立ほど危険なものはない

これから起業しようとしている人にはピンとこないかもしれませんが、これが法人設立のエッセンスです。
安易に法人を設立して、事業を始めようと考えられているのであれば、ちょっと待って下さい。

その安易さが、後々、取り返しのつかない結果を生むことになります。

会社は、作れば良いというものではありません。
確かに、会社がなければ事業は始められませんが、あなたにとって一番大切なことは、
「会社を存続させる」ということです。

いくら会社を設立したとしても、事業が継続できなければ、意味がありません。

そうであるなら、会社を作る前に、
「事業を続けるためには、どのような法人設立をするのが最も有効なのか」
を知るべきではないでしょうか。

「資金繰り的には、いつ、いくら不足するのか。そのためには、いつ、どんな準備をしておくべきなのか」
「資金投入のズレで、みすみす売上げを諦めざるを得ないことはないか」
「初年度から相当額の売上げが見込める場合、最も有効に節税するためには、どうすればよいか」
こうしたことは、全て、「会社を設立する前に準備しておくべき」ことなのです。

その内容によって、ケースバイケースで、「設立時期」「資金の移動」「金融商品の導入」「役員報酬」等が、自ずと決まるのです。

法人を設立してからでは、遅いのです!

法人設立に潜む恐怖のワナ

新会社法の制定により、確かに会社は作りやすくなりました。
しかし、今回の改正の陰には、
ダメな会社をふるい落とすための、様々なワナが隠されています。

「資本金1円で会社を設立すると、その後どうなるのか?」
「取締役は一人だけ・任期10年だと問題は発生しないのか?」
「法人設立後の融資には対応できているのか?」
「設立前に申請すべき助成金をムダにしていないか?」

法人というものは、設立後の経営戦略を念頭に置き、最良の選択肢を選ぶべきものです。
決して、安易に設立すべきものではありません。

「本店所在地を自宅にするか、事務所にするか」で、融資の条件や、融資金額・金利も違います。
また、役員に入ってもらったのは良いが、個人情報が悪かったため、融資が受けられないということもあります。

気付いてから、住所変更や役員変更をしたのでは、もう遅いのです。
変更手続きで汚れた会社謄本では、怪しい会社と思われてしまうからです。

経営との関連付けが命運を分ける

「法人設立」に必要なことは、手続き費用だとか、法律の改正点といった、表面上のことではありません。
そんなものなら、本を読んだりセミナーに出席すれば、いくらでも教えてもらえます。

大事なことは、その後の「経営」と関連付けて考えることができるか。
これに尽きます。

お金さえ払えば、誰でも社長になることは出来ます。
しかし、会社を存続させるためには、「それ以上のことを知る」ことが必要です。
そのための第一歩が、「法人設立」です。

会社を設立してから「落とし穴」に気付いても、もう遅いのです!!

● はじめに

「さあ、起業しよう!」と決めたものの、何から始めれば良いか分からない。

とりあえず、会社を設立したいと思っても、いくらかかるのかも分からない。
設立に必要なモノも分からないし、どこへ何を届出しなければいけないかも知らない。

心配する必要はありません!
ここでは、そんなあなたのために、「法人設立のポイント」を分かりやすく解説いたします。
また、「設立費用」についても、業界最安値といえる料金設定にさせてもらいます。

しかし、本当は、「法人設立」について大切なことは、そんな手続き上の問題ではないのです。
その程度のことであれば、少し本やネットで調べれば分かることです。

大事なのは、「起業後3年までをイメージして設立する」ということです。
自己資金はいくらあるのか? 初年度の売上予想は? 利益はいくら出るのか?
給料はいくら取るのか? 資金調達はいつ、いくら必要なのか?
そういったことは、すべて、会社設立の形態と、その後の成長に影響を及ぼします。

つまり、「将来を見据えた上で、それに最適な会社の設立方法を選択しなければならない」ということです。

多くの起業家が勘違いしているのは、「会社を設立してからがスタート」だと思っていることです。
決してそうではありません。

「法人設立」の6ヵ月以上前から、すでに戦いは始まっているのです。

そのあたりのことについては、「資金調達」のカテゴリーや、「助成金」のカテゴリーで詳しく述べていますが、
たった一つのことを「知らなかった」だけで、命取りになることも少なくないのです。

法人にするか個人事業にするか?

起業には、2つの方法があります。

1.会社(法人)を設立する

2.個人事業主として開業する

「起業する」といっても、なにも会社を作る必要はありません。
個人事業主となって、会社の名前ではなく、自分の名前だけで仕事をしていく方法だってあるのです。

法人化と違い、個人事業の手続きは、実に簡単です。
「個人事業の開業届出書」と「棚卸資産と減価償却資産の評価方法の届出書」を税務署に、
「個人事業開始申告書」を都道府県税事務所に提出するだけです。
時間もお金も全くといっていいほどかかりません。

「起業する場合、法人を設立したほうが良いのか、個人事業にしたほうが良いのか」

これは、あなたがやろうとしている業種や、予想売上高によって、千差万別です。
その判断基準については、次の3点です。

1.税金はどちらが得なのか
2.資金調達はどちらがやりやすいのか
3.社会的信用はどちらがあるのか

1.税金はどちらが得なのか

●課税所得が低いうちは「個人事業」、大きくなれば「法人」が有利

課税所得とは、「事業収入-必要経費」のことをいいます。

以下に、個人所得と法人所得の実効税率を比較してみます。 横軸の単位: 課税所得金額(万円)

この表から分かるように、課税所得が330万円以下の場合は、個人事業主の方が得なのです。

もしかしたら、あなたは、「法人にすれば、税金が得する」と単純に考えていたかもしれませんが、
実際には、個人事業主のほうが有利なこともあるのです。

では、いくらの課税所得があれば、法人のほうが得になるのか?

これは、家族構成により一概には言えませんが、だいたいの目安はあります。

あなただけで事業をやる場合は、700万以上です。
それを上回る課税所得であれば、法人化をお勧めします。

●法人なら役員報酬を利用して節税できる

・個人事業主の課税対象額 ・・・ 「事業収入-必要経費」
・法人の課税対象額     ・・・ 「事業収入-必要経費-役員報酬」

上のようにこの2つを比較すると、法人の課税対象額は、役員報酬を引いた残りとなります。
もちろん、役員報酬については、給与所得として課税対象になります。
「それなら同じじゃないか」と、あなたは思ったかもしれませんが、実際は違うのです。

給与所得には、「給与所得控除」という、「概算経費を差し引くことができる」という特典があるのです。

確かに、個人事業主にも「青色申告特別控除」という特典がありますが、その金額は、65万円です。
それに対し、「給与所得控除」は、給与所得800万円の場合では、なんと200万円もあるのです。

下の表は、同じ売上で、法人所得をゼロになるような役員報酬を受け取ったケースを比較したものです。

法人所得はゼロですから、もちろん法人税は0円です。
ただし、法人には、所得ゼロでも住民税の7万円がかかります。

この両者の税金額を実効税率で比較すると、
個人事業主・・・・7,350,000円×33%=2,425,500円
法人   ・・・・6,000,000円×30%+70,000円(均等割分)=1,870,000円
                  
約55万円、法人のほうが得をするということです。

つまり、法人であれば、「役員報酬を調節する」ことで、合法的な節税が出来るのです。

ただし、この節税方法は、平成18年4月1日開始以降の事業年度から、一定の条件をクリアした同族会社のみの取扱いとなります。

1.同族関係者以外の第三者が、10%超の株式を保有する場合
2.常勤役員の半分以上が、同族関係者以外の第三者である場合
3.役員報酬控除前の法人所得の過去3年平均値が、800万以下の法人

これは、起業家にとって、非常に重要な税制改正なので、会員用ページで実例を挙げながら具体的に解説します。
また同時に、この規定を回避するための具体的な対策を伝授致します。

さて、ここまで書くと、あなたの頭の中には、
「では、トータルの税負担として、最も得する役員報酬額はいくらなのか?」
という疑問がわいてきたと思います。

この計算は、実際には非常に複雑です。
ただ、せっかくですから、役員一人だけの法人の場合の目安をお教えします。

答えは、利益1,200万円までなら、その全額を役員報酬にすべきです。

利益が1,200万以上なら、残りは法人の利益として計上することです。
それ以上の役員報酬を取ると、所得税等の方が法人設立よりも高くなってしまいます。

せっかく起業したのであれば、あなたも、役員報酬1,200万円を目指してください。

●役員報酬を利用して合法的裏ガネを作る

これから述べることは、起業家にとって非常に重要なことなので、じっくりと熟読することをお勧めします。

上述したように、起業したての小さな会社であれば、
「役員報酬を目いっぱい取って、会社の利益を限りなくゼロに近づける」方法が最も節税になります。

でも、ここで疑問を感じる方もいらっしゃると思います。
特に、堅実な方や、すでに起業されていて資金繰りで苦労されている方は、こう言いたいのではないでしょうか。
「節税はいいかもしれないけど、会社で利益を計上しなければ、いつまで経っても会社は成長しないし、資金調達も出来ないのでは?」

その通りです。
会社というものは、存続させてこそ、その価値があります。
そのためには、少しずつでも会社の利益を蓄積していき、いざというときのために、資金をストックしておく必要があるのです。
この資金のことを、「内部留保」といいます。

しかし、内部留保するためには、必ず税金を払わなければなりません。
この税金を、少しでも少なく済ませる方法はないのか?
それを合法的に行う方法が、「役員報酬」です。

つまり、役員報酬の「給与所得控除」を利用して、本来支払うべき税金よりも小額の税金で済ませ、より多くの資金をストックしておくということです。
法人として内部留保するお金を、個人としてプールしておき、法人で必要なときに資金を還流させるのです。
もちろん、役員報酬として課税を受けているので、なんら違法性はありません。

私は、このお金のことを、「合法的な裏ガネ」と呼んでいます。
私のクライアントには、この合法的裏ガネ専用の個人口座を作ってもらい、「会社の資金が足りなくなったとき以外には出金しない」という誓約書を書いてもらっています。
もし約束を破った場合は、私との顧問契約は解除させてもらっています。

なぜ、そこまでするのか?

それは、会社というものは、3~5年に一度、必ず重大な決断を迫られる事態が発生するからです。

事業拡大のために設備投資すべきかどうか、社員を増員すべきかどうか、このまま取引先を増やせば良いのか、売上拡大のために運転資金を投下すべきかどうか・・・。

そのすべてに共通しているのは、「資金が必要になる」ということです。

それまでの業態を変えるということは、すぐにその成果が表れるというものではありません。
成果がお金となって入金されるまでには、数ヶ月のタイムラグが発生します。
その間の資金が必要になるということです。

もちろん、その時点では、融資の必要性がありますが、手元に内部留保された資金があるのとないのとでは、雲泥の差です。

ここでまた、疑問を感じる方もいらっしゃると思います。
「会社に内部留保したいのはやまやまだが、そんなお金なんか残らないぞ」

おそらく、ほとんどの起業家は、同じ意見をお持ちだと思います。
結論から言わせてもらいます。
「あなたの給料が高すぎるのです」

おそらく、あなたの給料金額が決定されたのは、「最低これくらいの生活費は必要だから」という理由からではないでしょうか。

キツイ言い方かもしれませんが、それはサラリーマン的な発想です。
経営者になったからには、まず「法人」ありきです。

あなたのすべての行動は、「会社存続のため」になければなりません。
会社を食いモノにするような経営者は、いつか失敗します。

そのためには、まず、あなたの「適正役員報酬額」を知らなければなりません。
その計算方法は、大きくわけて3つあります。

・「労働分配率」から計算する
・「一人当たりの経常利益」から逆算する
・「総資産経常利益率」から逆算する

どの方法をとってもかまいませんが、私のクライアントには、3つの数値の平均値を役員報酬額として設定しています。

それぞれの数値の求め方については、会員用ページで詳しく説明しますが、ほとんどの起業家は、「えっ!こんなに少ないの!?」と思われると思います。
しかし、数字はウソを言いません。
あなたの会社を存続させるための適正給与は、そんなものなのです。

もし、それ以上の給与を取りたいのであれば、会社の財務体質を変えるしかありません。
しかし、だからこそ、経営に対して、モチベーションを持ち続けることができるのです。
会社存続のための具体的数値を目の前に突きつけられてこそ、それをクリアするための具体的目標設定ができるのです。

私はいつも思うのですが、今はやりの起業ブームに乗せられて、「こうすればお金持ちになれる」といった類の本を熱心に読む方がいらっしゃいます。
確かに書いてあることは「真理」ですし、自らの「体験」に基づいての内容ですから、それなりに「私もお金持ちになれそうだ」と感じると思います。

しかし、所詮、そうした方法は、「なれそうだ」の域を脱していないのです。
いわゆる「錯覚」です。
「その人と同じような努力をすれば、お金持ち人になれる」という気持ちになるかもしれませんが、明らかに錯覚です。

人の成功とは、ノウハウにならない部分に、その本質があります。

文字に還元できるものの大半は、役に立たないのです。
その文字の行間にあるものを、自らの経験と照らし合わせて、
そこから新しいものを創造できる感性をもつ者だけが、成功への道を歩むことが出来るのです。

「お金持ちになる方法」という本を書いて儲けている人は、あなたのその「錯覚」に依存しているということに、早く気づいて下さい。

大切なのは、「経営者に必要な基本的知識を身につける」ということです。

当然、そのためには、苦しい努力が必要です。
何度も何度も同じ事を繰り返し作業して、自分の体の一部になるまで、頭に叩き込まなくてはなりません。
「ラクして・・」とか「簡単に・・・」なんてことは、あり得ないのです。

その過程の中でしか、そうした本に書いてある道徳的な「真理」は、理解することは出来ません。
道徳的なことを「知識」として学ぶのは簡単ですが、それを「実感」として学ぶには、大変な努力が必要なのです。

起業家である限りは、経営に携わります。
会社経営の中心になるものは、「お金」です。
「お金」というものは、まず、それに関する「基本的知識」ありきです。
経営の現場においては、「道徳論」など何の役にも立ちません。
「お金」というものは、「数字」で管理する以外に方法はありません。

そうした苦しい管理の過程で、あなたも、お金というものの「怖さ」「扱い方」といった、「道徳的」な部分が理解できるようになると思います。

話が逸れてしまいましたが、あと1つ、「内部留保」について伝えておきたいことがあります。

それは、「役員報酬の調整によって、法人の利益を圧縮した場合、銀行の融資に耐えうる決算書になるのか」という問題です。
これは、本当にケースバイケースですが、一般的な結論としては、「大丈夫です」

中小企業の場合、銀行の審査基準としては、「法人も個人も一体である」ことを前提に判断します。

本来、借入金の返済原資として考えられているのは、「当期利益+減価償却費」です。
もし、この数値が、返済額に足りない場合は、

役員報酬から通常の生活費やローン返済分を除いた部分を、「準内部留保」として、返済原資にプラスして判断するのです。

例えば、最終利益が50万円の赤字で、役員報酬が1,000万円ある会社と、

最終利益100万円の黒字で、役員報酬200万円の会社では、前者のほうを評価します。
前者は、役員報酬を700万円程度に圧縮することは可能だろうから、その浮いた部分である300万円を利益に上乗せすると、

実際は、250万円の黒字会社だという判断です。

ただし、これも銀行の担当者次第です。
担当者が、融資に後向きの場合、もしくは知識不足の場合は、単純に、「最終利益が赤字」だという理由だけで受け付けません。

ですから、融資申し込みの時には、

担当者に一言、「私の役員報酬はもらい過ぎているので、来期からは正常に戻し、会社の利益を優先します」と言っておけば良いでしょう。

●消費税の負担を回避できる

法人・個人にかかわらず、売上高が1,000万円以上になると、消費税の納税義務が発生します。
しかし、この消費税の支払いは、開業年度の翌年に発生するわけではありません。

開業後3期目に、納税義務があるのです。
つまり、2年間は消費税を納める必要がなく、預かった消費税分は全て、法人の利益にすることが出来るのです。

ただし、資本金1,000万円以上の法人は、開業当初から消費税の納税義務が発生します。
ですから、法人設立の際の資本金は、「1,000万円未満にしておく」ことをお勧めします。

ここで裏ワザを一つ紹介します。

このルールによると、個人事業主として2期営業して、その後、法人に切り替えた場合、

「そこからまた2年間は、消費税の納税義務がない」ということです。
つまり、開業後4年間は、合法的に消費税の支払いをしなくて済むことになるのです。

「開業当初から売上が見込め、開業後4~5年は資金調達の必要のないビジネス」を考えているのであれば、この方法をお勧めします。

2.資金調達はどちらがやりやすいか

すでに起業されている方はよくお分かりだと思いますが、事業を継続する上で「資金調達」は避けて通れないものです。

設備が必要な業種では、起業当初からまとまった設備資金が必要になります。
また、設備が必要でない業種であっても、納品から売上代金の回収までに、長い期間を要することがあります。
この場合でも、その間の運転資金が必要になります。

特に、起業して間もない頃は、
取引先の開拓や日常業務に追われて、支払いばかりで入金がないケースが多く、資金繰りは大変です。

何とかその時期を乗り切り、事業が軌道に乗ったとしても、資金調達が必要になります。
売上が伸びてくると、売上代金の入金日と、仕入れなどの支払い代金の入金日とのズレによって、運転資金が不足するからです。

私はこれまで数多くの会社を見てきましたが、最初から最後まで無借金経営を継続できたところは、ただの一社もありません。
いずれ、どこかで資金調達が必要になります。

失敗しない起業の第一歩は、「資金の流れ」を把握できているかどうかです。
そして、「そのための準備」が完璧に出来ているかどうかです。

やる気や情熱があれば、確かに売上は伸びるかもしれません。
でも、「資金調達」だけは別モノです。

金融機関は、一つ一つの条件に照らし合わせ、融資が出来るかどうかの判断を下します。
そこには、「やる気」や「情熱」の入る余地は全くありません。
「数字」がすべてです。

決算書の「数字」、事業計画書の「数字」、資金繰り予想表の「数字」。
数字があまり必要ないのは、経営改善計画書くらいのものです。

夢や情熱を語りたいのであれば、友達にでも語ってください。
金融機関は、あなたがいくら熱弁しても、そんな話は全く聞いてくれません。
申請書類に書かれた「数字」がすべてなのです。

起業家のほとんどは、ポジティブであり、プラス思考です。
もちろん、経営においては、楽観的な考え方が必要とされます。
しかし、「お金」だけは別です。
「資金調達」に関しては、「知っているかどうか」だけが明暗を分けます。
起業家で生き残れるのは、「ストイックに準備をして、楽観的に行動できる」者だけなのです。

1.金融機関

起業家の人たちが、まず最初に利用を考えるのは、
日本政策金融公庫(公庫)と、保証協会(地方の制度融資)だと思います。

この2つについては、法人と個人事業主の区別は、それほどありません。

仮に、途中で個人事業主から法人化しても、個人時代の業績を通算してくれるので、

最初は個人事業主であっても、デメリットはありません。
ただし、法人に比べて個人事業主のほうが、若干バーが高いようです。
保証人や担保を要求されることもあります。

しかし、起業後1年を過ぎると、明らかに法人のほうが有利になります。
決算書次第では、一気に無担保・無保証人の融資が受けやすくなります。

また、起業後2年経つと、さらに無担保・無保証人の融資枠が広がります。
それが、メガバンクの「ビジネスローン」です。

この商品については、「資金調達」のカテゴリーで詳しく述べますが、これが利用できるかどうかが、会社の明暗を分けます。
この商品は、法人のみが対象であり、かつ2期分の決算書を必要とします。

結論として、金融機関での資金調達に関しては、起業当初は、法人も個人事業主も、ほとんど変わりません。
ただし、時間が経てば、法人が有利になるということです。

ここで、あなたに知っておいてもらいたいことがあります。

それは、政策金融公庫や保証協会の融資をスムーズに受けるためには、6ヵ月前から準備しておく必要があるということです。

これは、「資金調達」のカテゴリーで述べたような、起業時の自己資金だけのことではありません。
公庫を利用する場合は、6ヵ月前から勝負が始まっているのです。

また、保証協会の制度融資を利用する場合は、借入申込みの順番が非常に大切です。
この順番を間違えると、本来利用できたはずの融資が使えなくなってしまいます。

「どの融資から利用するか」については、「資金調達」のカテゴリーの会員用ページで詳しく解説します。
公庫の融資準備のコツと共に、起業家の方は、絶対に知っておいてください。
「知らなかった」だけのことで、あなたの融資枠を無駄遣いすることになりますから。

2.助成金

金融機関の借入金と違い、助成金は、返済する必要のない資金です。
もちろん利息もつきません。
受給用件に該当すれば、まず確実にもらえます。

助成金は大小合わせると、1,000近くの数に上りますが、これらの多くは、法人及び個人事業主を対象としています。
再就職が難しい中高年齢者を採用することでもらえる助成金については、法人も個人事業主も、それほどの違いはないといえます。

しかし、起業や新規事業に関する助成金については、法人の方が有利なケースが多々あります。

例えば、「中小企業基盤人材確保助成金」は、

起業または新規事業のために従業員を雇った場合の助成金ですが、最高850万円を支給してもらえます。
法人であれば、設立手続きが「起業」とみなされます。
また、「新規事業」であれば、会社謄本の目的欄を変更すれば、新規事業参入とみなされます。

しかし、個人事業主だとそう簡単にはいきません。
「起業」や「新規事業」の証明には、数多くの資料提出と詳しい説明が求められます。
申請審査においても、個人事業主に対しては、かなり厳しい審査が行われます。

また、助成金には、法人限定のものがあります。
例えば、「高齢者等共同就業機会創出助成金」などは、最高500万円まで受給できますが、法人しか対象になりません。

ただし、注意しなければならないのは、
この助成金は、「法人設立した後では申請できない」ということです。

同様の性質を持った助成金に、「受給資格者創業支援助成金」があります。

やはり、ここでも融資同様、「法人設立前の準備が必要になる」ということです。

結論として、法人は個人事業主に比べて、助成金の審査が通りやすく、受給可能な助成金の数も多いということになります。

3.社会的信用はどちらにあるのか

起業家のあなたは、「法人のほうが社会的信用は高い」と、単純に思い込んでいるかもしれませんが、決してそうではありません。

ビジネスの「業態」や「取引先」「事業展開」により、明らかに法人のほうが有利なケースを除いて、それほど変わるものではありません。
「一円起業」などと比べれば、逆に個人事業主のほうが、信用がある場合だって多いのです。
特に、起業直後の小さな会社の場合は、「法人」という見かけよりも、「あなた自身」が商品であることのほうが多いからです。
個人事業主として営業基盤を固めた上で、「法人化」した方が、長い目で見れば失敗が少ないともいえます。

法人だからといって、それだけで「社会的信用が付く」と考えるのは、甘い発想だといえます。

しかし、業種によっては、法人でなければ免許を取得できなかったり、プレゼンに出席できないというビジネスもあります。

ここでは、信用力の面で、「絶対に法人でなければならない」ケースの代表的な例として、「取引先との関係」について述べてみます。
同時に、今はやりの「一円起業」についても、私なりの考えを述べてみます。

私の事務所では、これまで500社以上の法人設立をお手伝いさせてもらいましたが、

その半分以上は、「個人事業主から、法人への移行」を目的にする方々でした。
理由を聞くと、一番多いのは、

「新規開拓先から、うちとの取引は法人でないとダメだと言われた」「既存の取引先から、これ以上の金額の取引は法人化が条件と言われた」というものです。

特に、大企業と取引するには、法人であることが絶対条件だといえます。

個人事業主では、まず大企業との直接取引はできません。
個人顧客が相手の商売でないのなら、「法人」を設立したほうが良いと思います。

ただし、「一円起業」は別です。

新会社法の施行により、資金の乏しい者による起業が促進され、結果として、資本金の過少な会社がたくさんできました。
もちろん、最初に潰れていくのは、そうした会社です。
もしかしたら、あなたの会社も、そのとばっちりを受け、倒産するかも知れません。

既存の会社や銀行は、自分の身を守るために、今後は、取引先の信用調査・与信管理に目を光らせると思います。

その第一段階が、「会社の謄本」です。(決算書も含めてですが)
資本金がゼロということは、その時点で債務超過です。
私なら、そんな会社と取引しません。

政府は雇用促進のために、一円起業を奨励していますが、既存の会社は、資本力の重要性を痛いほど熟知しています。
いつ潰れてもおかしくない会社と、手放しで取引するほど、ビジネスの世界は甘いものではありません。

くれぐれも、「一円起業」だけは避けてください。
取引先の確保に焦る余り、一円起業同士が傷口を舐め合うような取引を続けると、いつかはその煽りを受け、自らも連鎖倒産してしまうことになります。

確かに、一円起業の出現により、会社の自由度は広がります。
しかし、「自由」と「リスク」は表裏一体だということを、起業家の方は知っておいて下さい。

法人設立、これだけは知っておけ!!

ここでは、法人設立の事務手続きにおいて、注意しておかなければならないポイントを述べてみます。

形式的な設立書類や手順については、ご自身で本を読むなり、ネットでお調べ下さい。
当NPO法人では、少し調べれば誰でも分かるような、当たり前の情報や知識は、極力、排除する方針です。
起業家の方が、「これを知らなかったら倒産する!」という、より実践的な知識や秘訣だけを、あなたに提供するつもりです。

1.商号

商号とは、会社の名前のことです。
あなたの好きな社名をつけて下さい。
商号は、ひらがな、カタカナ、ローマ字でも手続きできます。

ここでの注意点は、これといってありませんが、「○○グループ」といったオーバーな社名は出来るだけ控えてください。
取引先に嘲笑されるだけでなく、信用の低下にもつながりかねません。

2.本店所在地

ここでのポイントは、「起業するに当たって、事務所は必要か?」という問題です。

結論から言うと、業種やビジネス展開上、どうしても事務所が必要なケースを除いて、とりあえずは自宅で始めるべきです。

事業を開始すると分かると思いますが、家賃というのは、あなたが思っている以上に負担になります。
起業当初から見栄を張って立派は事務所など借りようものなら、あっという間に運転資金が不足してしまいます。
事務所ほど、非効率なものはありません。
なぜなら、一日のうち半分以上は稼動していないからです。

ビジネスの秘訣は、「いかに利回りを高めるか」です。
「資金を投下したモノが、いくら稼いでくれるか」が全てです。

それ以上でもそれ以下でもありません。
つまり、無駄なモノには一切お金をかけないということです。

しかし、ほとんどの起業家は、この当たり前のことができません。
取引先開拓のためと称して、無駄な交際費を使ったり、見栄で高級車を乗り回したりします。

顧客と事務所で面談する必要がない限り、落ち着いて仕事さえできれば、事務所などどこでもいいのです。

ただし、電話とメールだけは、すぐに折り返し連絡できる体制を整えておいて下さい。

大切な新規顧客や、ビジネスチャンスを取りこぼすことになりかねません。
電話秘書を利用したり、メールは携帯電話に転送されるようにしておいて下さい。

自宅を事務所にする場合の注意点は、もう一つあります。
それは、「家族」です。

家族の協力ナシには、「自宅オフィス」はありえません。
あなたは夢に向かってまっしぐらですから、あまり気にならないかもしれませんが、家族はそうではありません。
いつ日の目をみるかも分からない事業に懸命になるあなたをよそ目に、電話一本なっただけで、家族は神経質に気を使います。
一歩間違えると、家庭崩壊になりかねません。
家族の結束あっての起業だということは、よく覚えておいて下さい。

3.目的

あなたの行う事業の内容です。
将来、行う可能性のある事業内容も入れておくことができます。

よくあるのは、思いつくままに多くの業種を書き込んでいるケースです。
これは、極力やめてください。
必要となれば追加すれば良いだけの話ですから、あまり多業種に渡ると、怪しい会社だと思われてしまいます。

4.資本金

前述したように、「一円起業」だけは極力避けてください。
資本金は、大きければ大きいほど、法人の信用度が増します。
ただし、消費税を2年分免税にしたいのであれば、1,000万円未満に設定するのも良いと思います。

また、一円起業同様、設立当初の資本金が少ないため、起業後の事業資金を、社長個人から借りた形にしている決算書を見かけます。
これでは、決算書の財務バランスが悪いため、銀行から融資が受けにくくなります。
資金調達する気が無いのなら構いませんが、その時になってあわててもどうにもならないことだけは知っておいてください。

また、税制改正による、「役員報酬の給与所得控除額の損金不算入」についても、この「資本金」が絡んできます。
この節税が出来るかどうかは、会社にとって重要なことなので、会員用ページでその回避方法を詳しく説明します。

「資金調達」のカテゴリーでも書いたように、資本金額は、会社の存続にとって重要な位置を占めます。
決して安易に考えることなく、最低でも300万円程度の資本金を用意できなければ、起業を先延ばしにすることをお勧めします。

最後に、資本金なしでも、会社を持つことが出来る裏ワザをご紹介します。
ただし、それぞれの方法にはデメリットがあります。
検討されるのであれば、信頼できる専門家に相談することをお勧めします。

(ア)休眠会社を買い取る

財務内容により値段は多少上下しますが、有限会社なら30万円、株式会社なら50万円程度です。
買い取った後、商号や目的、役員の変更をするだけで、自分の会社にできます。

ただし、決算書に記載されていない負債が残っていたり、会社自体が金融機関のブラックリストに載っていることも少なくありません。

また、こうした会社を利用して、「金融機関から資金調達する」のは、きわめて難しいといえます。
銀行は融資の申し込み時に、会社謄本は、「履歴事項全部証明書」を請求するため、休眠会社を買い取った事実がバレてしまうからです。

(イ)資本金を現物出資にする

現物出資とは、現金の代わりに、パソコンやコピー機、什器といった会社の財産を資本金として算入する方法です。
これには、弁護士か会計士の確認書類が必要になります。
個人の持つ債権も現物出資となるため、架空の債権をでっちあげ、会社を設立するケースもあります。

ただし、現物出資については、会社謄本には載りませんが、定款に記載されるため、これも「銀行融資は難しい」と言えます。

(ウ)資本金を一時的に融通してもらう

会社の設立手続きが終了するまで、一時的に資本金を融通してもらい、手続き費用込みでおまかせする方法です。
有限会社で40万円、株式会社なら70万円程度で設立できます。

この方法は、上述の2つに比べれば、方法さえ間違えなければ、銀行融資のデメリットは少ないといえます。

ただし、本来あるべきはずの資本金がないわけですから、決算書作成時に面倒な処理が必要となります。

5.取締役

ここでのポイントは、友人・知人に取締役として入ってもらい、「共同経営すべきかどうか」です。

私の経験上、友人・知人との共同経営は避けるべきです。

いくら仲の良い友人同士でも、お金が絡むとロクなことにはなりません。
友達に出資してもらった場合、会社が思うように行かなければ、出資金をめぐってのトラブルに発展します。
逆に、会社がうまくいったらいったで、その配当をめぐっての争いになります。
最悪の場合、株主代表訴訟を受ける場合もあります。

また、お互いの経営判断力や営業能力に違いがあり過ぎて、トラブルになることもあります。
また、仲が良すぎることが災いして、気が緩み、経営自体がいい加減になってしまうこともあります。

私はこれまで、志半ばで空中分解した会社を数多く見てきましたが、その原因の大半は、共同経営でした。

そもそも起業したいと考える人は、元来、他人に指図されることが嫌いな人間です。
そんな人間が、協力して会社を経営すること事態に、無理があるのです。
自分の想いを貫きたいのであれば、資産も含め、できる限り、自分一人で起業することをお勧めします。

どうしても「共同経営」にならざるを得ないのであれば、
その人と事前に、役割分担や成功報酬、失敗したときの対処法などを、細部にわたってキッチリ話し合い、契約書にしておくべきです。

会社とは、ある意味、「契約」のことです。
仲が良いからといって、事前にやるべきことを怠ると、それが後々、必ずトラブルの原因になるということを忘れないで下さい。

それともう一つ、この「取締役」も「資本金」と同様、「役員報酬の給与所得控除額の損金不算入」に絡んでいます。
それについては、会員用ページで詳しく解説します。

6.事業年度

事業年度とは、「法人の決算期」のことです。

前述したように、資本金1,000万円未満の法人を設立すると、設立1期目と2期目は消費税が免税となります。
法人を設立する際に、「決算期をいつにするか」によって、この消費税の免税額に影響が出てきます。

最も消費税が得するのは、設立月の前月を決算期にした場合です。

また、法人では、決算期を自由に変更することができます。
この決算期の変更によって、大幅な節税が可能になる裏ワザがあります。

法人税や消費税の税制改正は、ほとんどの場合、毎年4月1日から始まる事業年度から適用されます。
例えば、直近の改正である消費税については、平成16年4月1日から始まる事業年度から適用されました。
それまで、売上高が3,000万円以上の場合しか消費税を納税する必要がなかったものが、1,000万円以上に切り下げられたのです。

もし、あなたの会社の売り上げが2,900万円あったとしたら、これまで、もらい得だった140万程度の消費税を支払わなければならなくなります。
そこで、これを回避するために、事前に決算期を2月に変更してしまうのです。
そうすれば、あなたの会社は、3月1日が新たに開始する事業年度になりますから、改正消費税の適用を受けないことになります。

このように、決算期を変更することにより、合法的に多額の節税ができるというわけです。

法人設立のデメリットとは?

これまでの説明でお分かりのように、法人を設立すると、税金や資金調達、社会的信用力の面で数多くのメリットがあります。

しかし、法人設立によるデメリットもあることは事実です。
ここでは、そのデメリットの代表的なものを述べてみます。

1.会社が赤字でも7万円の法人住民税が必要となる。

個人事業主では、事業が赤字の場合には、税金は一切かかりません。

しかし、法人では、事業が赤字で課税所得がゼロの場合でも、「法人住民税の均等割」という税金がかかります。
都道府県で2万円、市区町村で5万円の、合計7万円を支払わなければなりません。
これを支払わなければ、会社の預金通帳に差押えが入ります。

2.交際費が全額経費にならない。

個人事業主では、交際費の上限はありません。
不明瞭な交際費以外は、すべて経費となります。

しかし、法人では、年間800万円以上の部分の交際費は、全て経費になりません。
例えば、交際費を900万円使った場合だと、
800万円以上の部分である、100万円については、経費として認めてくれないということです。

3.税務調査が入りやすくなる。

個人事業主だと、10年に1回ぐらいしかない税務調査が、法人であれば、3~5年に一度の頻度で入ります。

これは、個人事業主の数のほうが圧倒的に多いということと、法人に比べて事業規模が小さいという理由によるものです。
あまり税収の成果が期待できない小規模な個人事業主に対しては、税務署も積極的になりませんし、

職員自体の人数も限られていますので、とても手が回らないのが実情です。

4.税理士の費用がかかる

個人事業主の経理処理は、白色申告という簡易な方法を採っているところも沢山あります。
また、青色申告であっても、パソコンの会計ソフトを使ったり、税務署に質問しながら、なんとか自分で処理することが可能です。

しかし、法人となると、そう簡単にはいきません。
複数簿記での記帳、法人税、消費税、源泉徴収の判断など、個人事業とは比較にならない税務判断が必要になります。
法人では、税理士のサポートがなければ、決算や税務申告は無理だと言えます。

この費用が、年間で約60万円程度かかります。

ちなみに当NPO法人では、会社設立時の初年度は、決算書作成を年間20万円程度でやらせてもらいます。

5.会社設立手続きの費用がかかる

個人事業を始めるときには、税務署等に届出を提出するだけでおしまいです。

しかし、法人設立には、設立手続きが必要となります。
株式会社の場合だと、定款認証で9万2千円、さらに申請に登録免許税が15万円かかります。
これらのトータル24万2千円は、国に支払うお金ですから、自分で書類を作成したとしても、必ずかかる実費です。

この設立手続きを司法書士に依頼する場合には、さらに手数料として10万円くらいが必要となります。
そうすると、法人を設立するのに、トータルで34万円くらいの費用がかかる計算になります。

また、法人には、商号変更などが必要になるケースが多々あります。
登録免許税だけで、商号変更が3万円、本店所在地の変更が3~6万円、役員変更が1万円です。
この手続きを代行してもらうと、手数料として3~6万円程度が別途かかります。

ちなみに、当NPOでは、この法人設立費用に関しても、決算書作成費用と同様、業界最安値と言える価格でやらせてもらいます。
その金額はなんと24万円です。
この価格は、すべて自分で会社を設立するより、安い金額です。

自分で設立する場合、自ら書類を作成して、足しげく法務局と公証役場を何度も往復しなければなりません。
もちろん、交通費もかかれば、膨大な時間も費やすことになります。
そうした手間や雑費も考慮すると、迷うことなく利用されるべきだと思います。

もちろん、事務手続きのみでなく、あなたにとって最も重要である、設立に関しての実践的なアドバイスもさせてもらいます。

本気で起業したいと思っている方は、早めのご相談をお勧めします。

最後に

これまで、法人設立に関する必要最低限の知識を述べてきましたが、本当はまだまだ書き足りません。

特に、税金面・経営面での、法人のメリットは、こんなものではありません。
所得の分散や、役員への退職金、株式移動による節税。
個人財産確保の方法、リスクヘッジと節税を同時に行う方法等々・・。
そのすべては、起業家が必ず知っておかなければならないほど重要なものばかりです。

「法人」については、商法と会計、税務上のルールに違いがあるため、合法的な裏ワザが数多く存在します。
それを知っているのと知らないのとでは、会社の利益に与える影響は多大なものがあります。
会員用ページでは、より実践的な合法的裏ワザについて、具体的な実例を交え、詳しく解説するつもりです。

何度も言うようですが、起業家として成功するためには、トータルでの総合的知識が必要です。
「法人設立」「決算書」「資金調達」「資金繰り」「助成金」といった実務的なものだけでなく、
「経営判断」「マーケティング」といった感覚的なものも、全て密接に連動しています。

経営とは、いわば十種競技です。
足が速いだけでも、泳ぎがうまいだけでもダメなのです。
あらゆることをオールラウンドにこなす能力が、勝敗を分ける決定的な要素になります。

特に、起業時には、会社の業績は「経営者の力量」に比例します。

起業を志す人は、情熱があるから、アイデアがあるから、技術があるから、資金があるからと、
起業の必要条件の一部にしか過ぎないものを拡大解釈して、それを頼りに事業を立ち上げます。
それが失敗の原因なのです。
学者が100人集まっても、資産家が100人集まっても、経営とは別物だということは、
少し考えれば分かることだと思います。

私はここでは、無駄なことは、一切教えるつもりはありません。
経営の最前線に必要な知識だけを厳選して、あなたの身に付くまで、繰り返し鍛錬させてもらいます。

本気の起業家の方は、ぜひ挑戦してみてください。

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